お知らせ

残置物の処理等に関する契約の活用手引き

行政お知らせ2021年06月08日

 

残置物の処理等に関する契約の活用手引き(~単身高齢者が亡くなったときのために~)

 

賃借人が死亡すると、賃借権と物件内に残された家財(残置物) の所有権は、その相続人に承継されるため、相続人の有無や所在 が分からない場合、賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難 になることがあります。このようなリスクが主な原因となり、 特に、単身の高齢者に対して賃貸人が建物を貸すことを躊躇す る問題が生じています。

 

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